令和3年4月23日付で、へき地以外のワクチン接種会場への看護師の派遣が可能になりました。
また、コロナ禍の中で、看護師派遣のしくみが見直されている点も多々あります。
この記事では、看護師派遣において最新のしくみ、ポイントをまとめております。
看護師派遣で働きたいと考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。
看護師派遣の令和3年4月23日の改正内容
へき地以外のワクチン接種会場への看護師・准看護師の派遣が可能になりました。
改正の背景は、新型コロナウイルス感染症に対応するための特例措置として、例外的に認められたものになります。
こちらの改正内容については、従事者、就業場所、期間を限定して、看護師派遣が可能になっております。
従事者及び、対応業務
看護職員が行う診療補助行為などのうち、コロナワクチン接種(予防接種法附則第7条第1項の規定による予防接種)に係るものに限るとされております。
就業場所
コロナワクチン接種を行う、へき地以外の病院や、診療所に限定されております。
病院や、診療所には、「市町村が設置する特設会場」「集団接種を行う医療機関」「個別接種を行う医療機関」なども含まれます。
看護派遣が可能な期間
令和4年2月28日までが、上記内容で看護師派遣できる期間です。
看護師派遣の令和3年4月1日の改正内容
看護師の日雇い派遣について
へき地の医療機関への看護師派遣(日雇い派遣)が可能になりました。
また、介護施設への日雇い派遣も例外的に認められることになっております。
詳細は、こちらの記事に詳しくまとめておりますので、日雇い派遣に興味のある方は参考にしてください。
看護師派遣は禁止でも違法でもない
看護師派遣は、すべてが禁止というわけではありません。
条件を満たしさえすれば、全く問題ありません
医療機関以外での看護師派遣はOK
介護施設などでの看護師派遣は、全面的に問題なく就業できます。
- 有料老人ホーム
- 特別養護老人ホーム
- デイサービス
- 障害者施設
など
- 病院
- クリニック
- 介護老人保健施設
など
医療機関でも産休代替、紹介予定派遣はOK
派遣先の看護師が産休や、育休に入っている期間に就業する場合はOKです。
また、紹介予定派遣など、直接雇用に切り替わることを前提として働く場合もOKです。
日雇い派遣の看護師も条件を満たせばOK
日雇い派遣とは?
日雇い派遣とは、「31日未満の派遣雇用契約」「1週間に20時間未満の労働」の、いずれかに当てはまることを指します。
日雇い派遣が認められている業務もありますが、看護師の日雇い派遣は禁止となっておりました。
しかし、2021年4月から看護師の日雇い派遣が条件付きで認められることになり、ニーズが高まっております。
日雇い派遣の看護師として働ける条件
看護師として日雇い派遣で働ける条件の人は、下記4点のいずれかに当てはまる人です。
- 60歳以上の者
- 雇用保険の適用を受けない学生
- 副業として従事する者(生業収入が500万円以上の者に限る。)
- 主たる生計者以外の者(世帯収入が500万円以上の者に限る。)
◆副業として従事する者(生業収入が500万円以上の者に限る。)
自身の本業で500万円以上の収入があることが前提で、看護師として日雇い派遣で働く場合はOKです。
◆主たる生計者以外の者(世帯収入が500万円以上の者に限る。)
夫もしくは妻の収入が合わせて500万円以上、両親の扶養に入っていて世帯年収が500万円以上などの場合が想定されます。
その場合、ご自身が主たる生計者でなければOKです。
看護師派遣は違法じゃない!あなたに合った働き方を
看護師派遣は、条件こそ多いですが、場合によってはライフスタイルに合わせた働き方ができます。
コロナウイルスの影響もあり、看護師派遣に関する法改正なども、今後すすむことも予想されますので、最新情報は常にチェックしておきましょう!
スタッフ満足の紹介
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