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特定技能外国人の送迎対応は必須?出入国する際の注意点について

特定技能 送迎 サムネイル 外国人雇用

特定技能外国人を迎え入れる支援の1つに「送迎」があります。

義務的支援の10項目の中の1つですので、特定技能所属機関や登録支援機関は漏れなく対応する必要があります。

送迎業務の注意点をまとめておりますので、これから支援を控えている方は参考にしてください。

出入国在留管理庁のサイトを参考に内容を作成しております。

義務的支援<出入国する際の送迎>

特定技能外国人が入国する際には、上陸の手続を受ける港や飛行場と、特定技能所属機関の事業所(または住居)の間の送迎を行うことが求められています。

出国する際は、出国の手続を受ける港や飛行場まで送迎を行うことが求められます。

また、単に飛行場へ当該外国人を送り届けるだけではなく、保安検査場の前まで同行し、入
場することを確認する必要があります。

任意的支援<出入国する際の送迎>

入国する際の送迎については、既に日本に在留している場合(すでに勤務中の技能実習生を特定技能ビザに切り替えるなど)には、送迎の対象となりません。

ただし、特定技能所属機関等の判断により、日本国内の移動について送迎を実施することや、日本国内の移動に要する費用を特定技能所属機関などが負担することは問題ありません。

なお、送迎を実施しない場合には、当該外国人が円滑に特定技能所属機関まで到着できるよう、交通手段や緊急時の連絡手段を伝達しておくことが望ましいとされています。

特定技能外国人を出入国させる際の注意点

最寄りの港や飛行場を案内する

事前ガイダンスの機会を利用して、特定技能所属機関の事業所(または住居)の最寄りの港や飛行場を案内するなど、出迎えに適した入国経路を決めておくことをおすすめします。

特定技能外国人と確実につながる連絡先を把握しておく

出国する際の送迎を実施するに当たり、既に1号特定技能外国人が就労期間中に住んでいた住居から退去している場合には、当該外国人の滞在先(ホテル等)の把握や特定技能外国人と確実に連絡をとる手段の確保を行う必要があります。

公共交通機関を利用しての送迎も可能

送迎が安全かつ確実に実施できる方法であれば、車両(社用車や自家用車)を利用して支援を実施するほか、鉄道やバス・タクシーなどの公共交通機関を利用して実施することも可能です

特定技能所属機関から委託を受けた登録支援機関が、車両(社用車や自家用車)を利用して送迎を行う場合については、当該登録支援機関が道路運送法上の必要な許可を受けていなければ、道路運送法違反となる可能性が高いため、公共交通機関の利用がおすすめです。

送迎に関わる費用は特定技能所属機関が負担する

特定技能外国人が出入国しようとする港や飛行場と特定技能所属機関の事業所(または住居)等の間の送迎に要する費用(外国人及び同行者の交通費等)は、義務的支援に要する費用として、特定技能所属機関等が負担することとなります。

一時帰国の際の送迎は対象外

特定技能外国人が、長期休暇を利用して母国に帰るなどの場合の送迎については、支援の対象外です。

特定技能外国人の送迎は親身な対応を

文化の違う見知らぬ地で、目的地までたどり着くのは思う以上に困難なことです。

少しでも特定技能外国人の心身のストレスを減らすために、サポートをしていきましょう。

スタッフ満足の紹介

私たち スタッフ満足 は、大阪、京都、兵庫、奈良で老人ホームを約50施設運営している株式会社スーパー・コートのグループ会社として、介護、看護に特化した人材派遣と人材紹介を行っております。

登録支援機関としても登録があり、グループ全体で年間400名の外国人の就労サポートの実績もあり、イレギュラー対応も得意分野です。

特定技能外国人の採用や、登録支援機関でお悩みの場合は、私たちにご相談ください!

管理コストや、登録支援機関のサポート体制に少し気になっているところがあれば、お悩みをお聞かせください。

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